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(趣 旨) |
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この規定は,実践総合農学会学術委員会(以下「学術委員会」という。)規定第7条に基づき,実践総合農学会機関誌(以下「機関誌」という。)に掲載する論文等の投稿に係る取り扱いについて定める。 |
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(投稿者の定義) |
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論文等を投稿できる者は,実践総合農学会会員に限り,共同執筆者には会員以外を含めうるが,代表執筆者は会員とする。 |
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(論文の種類) |
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機関誌に掲載できる論文等の種類は,研究論文(Articles),学術委員会が依頼した総説論文(Reviews),特集論文(Special
Articles),報告論文(Papers),報告(Reports)とし,次のとおりとする。 |
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(1) |
研究論文は,独創性を有し学術的価値があると認められたもので,その掲載量は印刷面10P以内とする。超過した場合,その超過分は別に定める金額を徴収する。 |
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(2) |
総説論文は,過去及び現在の研究分野を体系的にまとめたもので,将来を展望する内容とする。 |
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(3) |
特集論文は,総説論文とともに特集を構成し,一定の学術的価値があると認められたもので,印刷面6P前後とする。 |
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(4) |
報告論文は,個別報告の内容をまとめたものとし,一定の学術的価値があると認められたもので,その掲載量は印刷面4P以上6P以内とする。 |
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(5) |
報告は,調査研究や現地の取り組み事例をまとめたもので,その掲載量は印刷面10P以内とする。超過した場合,その超過分は別に定める金額を徴収する。 |
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(投稿原稿の作成と投稿方法) |
| 4 |
投稿原稿の作成と投稿方法は,次のとおりとする。 |
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(1) |
原稿の作成は,別に定める原稿執筆要領に従う。 |
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(2) |
提出する原稿は,A4サイズの用紙に印刷した本文・コピ−あわせて3部及びその内容を収録したフロッピ−ディスクまたはCD−Rとする。 |
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(3) |
原稿には必要事項を記入した投稿票を添付する。 |
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(4) |
原稿等の送付先は,東京農業大学総合研究所気付,実践総合農学会事務局宛とする。 |
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(投稿原稿の取り扱い) |
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投稿原稿(以下「総説論文」を除く。)の取り扱いについては,次のとおりとする。 |
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(1) |
原稿は,実践総合農学会事務局に提出された日をもって受付日とし,学術委員会において掲載が許可された日をもって受理日とする。 |
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(2) |
原稿は,2名以上の審査結果に基づき,学術委員会においてその採否を決定する。 |
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(3) |
投稿者は,原則として3週間以内(特集論文,報告論文は2週間以内)に審査報告書及び学術委員会の指摘事項を検討し,回答を行う義務がある。 |
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(4) |
掲載が許可された原稿は,学術委員会が訂正を要求した箇所以外を変更してはならない。 |
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(掲載原稿の取り扱い) |
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本誌に掲載が許可された原稿の取り扱いについては,次のとおりとする。 |
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(1) |
掲載原稿の著作権は,学術委員会に帰属する。 |
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(2) |
掲載原稿は,原則として返却しない。 |
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(3) |
別刷は,執筆者が初校の際に必要部数を予約する。50
部までを無償とし,規定数を超えた分は実費を徴収する。報告論文の別刷は作成しない。 |
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附 則 |
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1 この規定は,平成22年7月10日から施行する。
2 実践総合農学会機関誌学術論文投稿規定(平成20年6月28日施行)は廃止する。
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